よく食べる社労士のブログ

2024年1月に開業した新米社労士です!よく食べます!

社会保険の新規適用日付

よく食べる社労士です!
人事経験10年超ながら、社会保険や労働保険の手続きをほぼやったことないまま開業し、社労士便覧や初心者向けの解説本を穴の開くほど読みながら、それでも分かんないことだらけで行政に電話しまくってる社労士です!笑

このブログでは、社労士試験のテキストには載ってない、実務にまつわる話について、自分の備忘録兼ねて記載しています。

さて、今回は、社会保険の新規適用日付について書きます。前回に引き続き、普通の社労士さんなら常識であることを、恥を承知で記載させていただきます!笑
あたたかい目で見守っていただけましたら幸いです。何か間違ってたら遠慮なく教えてください…


設立して半年ほど経った法人さんから、ご依頼をいただきました。これまで役員報酬を支払ってなかったけど、支払いを始めたので、社会保険の手続きをお願いしたいというもの。
役員報酬を払い始めてから既に数か月が経っていたので(!)、当然その払い始めの時期に遡って、新規適用するのかと思っていました。

ところが、受任した直後に、その法人宛てに年金事務所から社保加入促進の封書が送られてきまして。見せてもらうと案内にはこんな記載がありました。

適用年月日
原則は受付年月日ですが、適用事業所としての事実が発生した日が提出内の同月内、又は事実発生から5日以内の場合は遡及して事実発生日が適用年月日となります。なお、事実発生から5日以内に提出の場合を除き、事実発生日が提出月より前月の場合は提出月の1日が適用年月日となります。

へー知らなかったです…
新規適用の日付は、遡らないんですね!?

もしかして自分の解釈が誤ってるんじゃないか?と心配にもなってきたので、年金事務所にも電話でも確認しましたが、その通りでした。

私「○月から役員報酬払ってるんですが、今月の1日からでいいんですか?」
年金事務所の職員さん「はい、特に遡及の希望がなければ、受付月の加入となります」
私「希望すれば遡及もできる、ということなんですね?」
年金事務所の職員さん「まー、基本は受付月ですね」

なんだか、遡及したくなさそうでした(笑)

ちなみに。まだこの頃、電子証明書ができてなかったので、年金事務所の窓口に書類出しに行ったんですけどね。
窓口申請の場合は、決定通知書が事業主に送られてしまうらしいので、社労士に返して貰おうと「別送届」という書類も準備して、新規適用届と一緒に持って行ったのですが…

なんと新規適用届の通知文書は、別送届の対象外でした…返してほしいのであれば返信用封筒を付けてくださいと言われ、往復30分かけて自宅に取りに帰りました…(泣) 冷静に考えれば、近くの100均や郵便局で封筒切手買えばよかったな(笑)

なんだかんだ、初めての社保の新規適用手続き、無事に完了しました。
新米社労士、また一つ勉強になりました。その日の夜ご飯は、あったかいお鍋を食べました。

またぜひ、読んでください!

外国人の雇用保険資格取得時の氏名はどう書くか?

2024年1月に開業した社労士です!よく食べます!

人事経験10年超ながら、社会保険や労働保険の手続きをほぼやったことないまま開業し、行政の職員さんに呆れ顔をされつつも気付かないふりをして聞きまくりながら、業務を行っている社労士です!笑

職員さんに教えて貰ったことを、自分の備忘録兼ねて記載していきます。どなたかのお役に立てましたら幸いです。

そして、コメント欄やXで、感想教えていただけると励みになりますので、是非お願いします(はーと)

 

今回は外国人の方が入社された時の雇用保険の書類の書き方について。先に言っておくと、きっと普通の社労士さんなら常識としてご存知のことだと思いますが(苦笑)お時間ありましたら、お付き合いください。

 

さて、雇用保険被保険者資格取得届には、用紙の真ん中辺りに、外国人の方の被保険者氏名をローマ字表記で記入する欄(17欄)がありますよね。そうです。事務指定講習や社労士便覧では、華麗なるスルーを決め込まれている、あの欄です。

先日初めて、外国人の資格取得に遭遇し、私もついに、その欄を記入する日が訪れました!(パフパフ〜)

17欄はね、ローマ字で記載することは見れば分かるんですが。

だが、しかし!外国人さんの場合、4欄の漢字の氏名欄はどう書いたらいいんでしょうか?

カタカナ?ローマ字?漢字?ミドルネームは入れるのか?!

 

ググっても、17欄の書き方は出てきますが、4欄は見つけられなかったので(みんな疑問に思わないんですかね?笑)ハローワークに電話して聞いてみました。

 

結論から言うと、4欄の漢字の被保険者氏名のところは、どんなふうに書いてもOKらしいです(え、決まりないんだ…w)

在留カードのままローマ字で書いてもOK、「永住者の方で、自身の名前を漢字で書いてこられた場合は漢字でもいいんですか?」と聞いたらそれもOK、ミドルネームは入れても入れなくてもOKだそうな。

 

そして、余談ですが、私が手続きした方は永住者の方だったのですが。

永住者の在留カードって、在留期日が「****年**月**日」って書いてあるんですよね。

何で伏字になってるんだろ?って思ってググってたんですが、答えにたどり着くのに結構時間がかかりました。

ええ、ほとんどの方は既にお気づきと思いますが(苦笑)永住者なので、在留期日なんてないんですね。伏字で隠しているんじゃなく、そもそも期日がない。なので、書類上の在留期間は空白で出すことでOKでした。

 

社会常識がなく、恥ずかしく思いながらも、何とか手続きが無事に完了しました。

 

ブログ2回目なのに、もうくだらない内容ですみません(笑)こういう取るに足らない小さな疑問を、恥を晒しながら書いていきます!

今後もお読みいただけましたら、幸いです。

はー、お腹空いた。

労働保険の年度更新を怠っていた時の対処方法

2024年1月に開業した、新米社労士です。よく食べます!

私、開業前は、事業会社の人事部で働いていましたが。主に採用、研修、評価等を担当してきまして、労働保険や社会保険の手続きに関しては、実はほぼ未経験…(๑´ڡ`๑)

目下、必死に勉強しながら対応しております!

さて、このブログでは、手続き素人社労士の私が、監督署や年金事務所ハローワーク、労働局の職員さんに、恥を忍んで教えてくださいとお聞きしたことを、自分の備忘録兼ねて記載していきます。その他、開業にまつわるエトセトラを記載します。

あたたかい目で見守っていただけましたら幸いです。たまにコメントいただけると嬉しいです。何か間違ってたら遠慮なく教えてください…

このブログ、初投稿の今回は、労働保険の年度更新を怠っていた時の対処方法について書きます!

 

社労士としての最初のご依頼は「年度更新まだやってないので、お願いします〜」というものでした。

年度更新とは、労働保険料を納付するための手続きで、毎年6月〜7月上旬に行わなければならないものです。

受任したのは、年明けの1月。

1月に、終わってない今年度分の年度更新ってどうやればいいのか、そもそもできるのか…?ということで、労働局に聞いてみました。

結論から言うと「今からでも年度更新が可能」とのこと。

年度更新の申告書に、労働局ホームページにある申立書を添えて(申立書には制度不知のため年度更新してませんでした、という旨を記載)、労働局に提出してきました。

(まだ電子申請が整っておらず窓口に出したため、委任状も必要でした)

 

年度更新をしていないと、労働局が勝手に保険料額を決定する、認定決定というものが行われます。

今回の企業さんも認定決定を受けていました。

認定決定による納付額には、10%の追徴金が加算されるため高額になる、というのは社労士試験でも勉強する内容なのですが。

追徴金の分だけでなく、そもそも保険料自体も、前年度の賃金総額を用いて計算された額よりも高額に計算されていました(そりゃ、そうなんですけどね。10%高いだけなら、認定決定受けたほうが保険料安くなるケースがあり得るし。でも、賃金総額がどう計算されたのかは謎。ググっても出てこなかったのですが、もし認定決定の賃金総額の計算について、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください)

今回、申立書を添えて年度更新を遅れてやることにより、追徴金含む認定決定額は支払う必要がなくなり、本来の保険料額の納付を行うことで足りました(従業員数名の小規模の会社さんだったのですが、認定決定額より数万円安く済みました)

 

ということで、今回の学びは、「年度更新は遅れてもできる」。

新米社労士、一つ勉強になりました。その日の夜は、ご飯が一段と美味しかったです。おしまい。次回もまた読んでください!