よく食べる社労士のブログ

2024年1月に開業した新米社労士です!よく食べます!

労働保険の年度更新を怠っていた時の対処方法

2024年1月に開業した、新米社労士です。よく食べます!

私、開業前は、事業会社の人事部で働いていましたが。主に採用、研修、評価等を担当してきまして、労働保険や社会保険の手続きに関しては、実はほぼ未経験…(๑´ڡ`๑)

目下、必死に勉強しながら対応しております!

さて、このブログでは、手続き素人社労士の私が、監督署や年金事務所ハローワーク、労働局の職員さんに、恥を忍んで教えてくださいとお聞きしたことを、自分の備忘録兼ねて記載していきます。その他、開業にまつわるエトセトラを記載します。

あたたかい目で見守っていただけましたら幸いです。たまにコメントいただけると嬉しいです。何か間違ってたら遠慮なく教えてください…

このブログ、初投稿の今回は、労働保険の年度更新を怠っていた時の対処方法について書きます!

 

社労士としての最初のご依頼は「年度更新まだやってないので、お願いします〜」というものでした。

年度更新とは、労働保険料を納付するための手続きで、毎年6月〜7月上旬に行わなければならないものです。

受任したのは、年明けの1月。

1月に、終わってない今年度分の年度更新ってどうやればいいのか、そもそもできるのか…?ということで、労働局に聞いてみました。

結論から言うと「今からでも年度更新が可能」とのこと。

年度更新の申告書に、労働局ホームページにある申立書を添えて(申立書には制度不知のため年度更新してませんでした、という旨を記載)、労働局に提出してきました。

(まだ電子申請が整っておらず窓口に出したため、委任状も必要でした)

 

年度更新をしていないと、労働局が勝手に保険料額を決定する、認定決定というものが行われます。

今回の企業さんも認定決定を受けていました。

認定決定による納付額には、10%の追徴金が加算されるため高額になる、というのは社労士試験でも勉強する内容なのですが。

追徴金の分だけでなく、そもそも保険料自体も、前年度の賃金総額を用いて計算された額よりも高額に計算されていました(そりゃ、そうなんですけどね。10%高いだけなら、認定決定受けたほうが保険料安くなるケースがあり得るし。でも、賃金総額がどう計算されたのかは謎。ググっても出てこなかったのですが、もし認定決定の賃金総額の計算について、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください)

今回、申立書を添えて年度更新を遅れてやることにより、追徴金含む認定決定額は支払う必要がなくなり、本来の保険料額の納付を行うことで足りました(従業員数名の小規模の会社さんだったのですが、認定決定額より数万円安く済みました)

 

ということで、今回の学びは、「年度更新は遅れてもできる」。

新米社労士、一つ勉強になりました。その日の夜は、ご飯が一段と美味しかったです。おしまい。次回もまた読んでください!