よく食べる社労士のブログ

2024年1月に開業した新米社労士です!よく食べます!

社会保険の新規適用日付

よく食べる社労士です!
人事経験10年超ながら、社会保険や労働保険の手続きをほぼやったことないまま開業し、社労士便覧や初心者向けの解説本を穴の開くほど読みながら、それでも分かんないことだらけで行政に電話しまくってる社労士です!笑

このブログでは、社労士試験のテキストには載ってない、実務にまつわる話について、自分の備忘録兼ねて記載しています。

さて、今回は、社会保険の新規適用日付について書きます。前回に引き続き、普通の社労士さんなら常識であることを、恥を承知で記載させていただきます!笑
あたたかい目で見守っていただけましたら幸いです。何か間違ってたら遠慮なく教えてください…


設立して半年ほど経った法人さんから、ご依頼をいただきました。これまで役員報酬を支払ってなかったけど、支払いを始めたので、社会保険の手続きをお願いしたいというもの。
役員報酬を払い始めてから既に数か月が経っていたので(!)、当然その払い始めの時期に遡って、新規適用するのかと思っていました。

ところが、受任した直後に、その法人宛てに年金事務所から社保加入促進の封書が送られてきまして。見せてもらうと案内にはこんな記載がありました。

適用年月日
原則は受付年月日ですが、適用事業所としての事実が発生した日が提出内の同月内、又は事実発生から5日以内の場合は遡及して事実発生日が適用年月日となります。なお、事実発生から5日以内に提出の場合を除き、事実発生日が提出月より前月の場合は提出月の1日が適用年月日となります。

へー知らなかったです…
新規適用の日付は、遡らないんですね!?

もしかして自分の解釈が誤ってるんじゃないか?と心配にもなってきたので、年金事務所にも電話でも確認しましたが、その通りでした。

私「○月から役員報酬払ってるんですが、今月の1日からでいいんですか?」
年金事務所の職員さん「はい、特に遡及の希望がなければ、受付月の加入となります」
私「希望すれば遡及もできる、ということなんですね?」
年金事務所の職員さん「まー、基本は受付月ですね」

なんだか、遡及したくなさそうでした(笑)

ちなみに。まだこの頃、電子証明書ができてなかったので、年金事務所の窓口に書類出しに行ったんですけどね。
窓口申請の場合は、決定通知書が事業主に送られてしまうらしいので、社労士に返して貰おうと「別送届」という書類も準備して、新規適用届と一緒に持って行ったのですが…

なんと新規適用届の通知文書は、別送届の対象外でした…返してほしいのであれば返信用封筒を付けてくださいと言われ、往復30分かけて自宅に取りに帰りました…(泣) 冷静に考えれば、近くの100均や郵便局で封筒切手買えばよかったな(笑)

なんだかんだ、初めての社保の新規適用手続き、無事に完了しました。
新米社労士、また一つ勉強になりました。その日の夜ご飯は、あったかいお鍋を食べました。

またぜひ、読んでください!